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東京地方裁判所 平成元年(ワ)4599号 判決

原告

森弘太

右訴訟代理人弁護士

岡邦俊

佐藤光則

被告

有限会社協映

右代表者取締役

書間完

右訴訟代理人弁護士

和久井四郎

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

原告が、別紙フィルム目録記載の撮影済みフィルムについて著作権を有することを確認する。

第二事案の概要

一本件は、原告が、青森県三沢市の市勢映画製作のために撮影された別紙フィルム目録記載の撮影済みフィルム(本件フィルム)の著作権が、右製作において監督であった原告に帰属すると主張し、右製作業務を受託した被告に対し、原告が右著作権を有することの確認を求めている事案である。

二争いのない事実

1  昭和五八年一二月一九日、三沢市と被告との間に、委託者を三沢市とし、受託者を被告とする市勢映画製作業務委託契約(本件契約、〈書証番号略〉)が締結され、これに基づき、「蒼い空と碧い海のまち―三沢市の軌跡―」と題する映画(本件映画)が製作された。

2  原告は、本件映画の製作において、監督として、その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した著作者である(ただし、被告は、原告のほかにも著作者が存在し、原告は共同著作者の一人であると主張している。)。

3  三沢市の市勢映画は、本件契約上当初は、市勢編と歴史・文化編との二編からなる作品として製作される予定であった。本件映画は、市勢編のために撮影されたフィルムを中心とし、これに歴史・文化編のために撮影されたフィルムの一部を加えて編集されている。

4  本件フィルムは、歴史・文化編のために撮影されたフィルムのうち、本件映画に使用されなかった部分である。

三争点

本件の争点は、本件フィルムの著作権が映画の著作物として映画製作者の被告に帰属するか否かという、著作権法二九条一項に基づく被告の主張の成否であり、具体的には、次の各点に関する当事者双方の主張の当否である。

1  被告は本件映画の製作者か。

(一) 被告

被告は、三沢市との本件契約に基づき、製作業務を行い、本件映画を完成させ、同市に納品したものであって、本件映画の製作者である。

なお、原告は、三沢市の市勢映画は市勢編と歴史・文化編との二本からなり、市勢編については完成したが、歴史・文化編については未完成である旨主張するが、本件契約上、当初は市勢編と歴史・文化編との二編が予定されていたものの、その後三沢市から一編としてまとめるよう注文があったため、一編としてまとめ、完成したもので、原告主張のように、市勢編のみ完成し、歴史・文化編は未完成のまま残っているというものではない。

(二) 原告

三沢市と被告との間に本件契約が締結されているが、これは、三沢市及びその近辺の歴史と風土に関する自主製作映画を企画していた原告が同市に協力を求めたところ、同市担当者から、法人でなければ映画製作業務を委託することができないと言われたため、形式上被告を受託者として本件契約を締結したにすぎず、現に被告は、本件映画製作において、主として撮影機材の提供及び事務連絡等を担当する程度で、製作活動には関与しなかったものであり、被告は本件映画の製作について発意と責任を有するものではない。

また、本件契約においては、三沢市の市勢映画は市勢編と歴史・文化編との二編からなる予定であったところ、同市からの注文により市勢編のみが完成したものである。仮に、被告が完成した本件映画の映画製作者に当たるとしても、歴史・文化編については、原告の創作活動の途中で中断されて映画として未完成の状態であり、被告はこのような状況の下で、自ら映画製作者としての地位を放棄したものであるから、歴史・文化編として撮影された本件フィルムについて、被告は映画製作者ではない。

2  本件フィルムは、著作権法二九条一項の映画の著作物に当たるか。

(一) 被告

映画製作のために撮影されたフィルムは、製作段階及び対象部分を問わず全て「映画の著作物」と解すべきであり、本件フィルムは、本件映画製作のために撮影されたフィルムであるから、「映画の著作物」である。

なお、前記のとおり、三沢市の市勢映画は、市勢編のみ完成し、歴史・文化編が未完成のまま残っているものではないから、本件フィルムは、原告主張のように、未編集フィルムというよりは、編集残フィルムというべきものである。

(二) 原告

著作権法二九条一項に基づき、映画製作者が映画の著作権を取得するためには、撮影されたフィルムが粗編集、細編集、音付けを経て、更に説明文・タイトルが挿入付加される等して、公の上映ないし頒布が可能な程度に完成していることを要すると解すべきであり、本件フィルムは、前記のとおり、未だ完成していない歴史・文化編のために撮影されたが、その後現像されただけで、粗編集以下の作業を経ていない未編集フィルムであって、未だ右条項にいう「映画の著作物」に当たらず、その主たる素材としての映像著作物である。

第三争点に対する判断

一証拠によれば、次の事実が認められる。

1  三沢市は、昭和五六年ころから市勢映画を製作しようとしていたところ、原告は、これとは別に、同市付近の遺跡に興味を持ち、記録映画の自主製作を企画し、昭和五七年夏ころ、三沢市に対し、記録映画「新みさわ風土記」の企画書及びシナリオ原案を提出し、あわせて経済上及び撮影上の協力を要請をした。原告は、その際三沢市の担当者から、自治体としては映画の製作業務を個人に発注することはできない旨言われたため、法人の映画製作会社である被告に対し協力を求めた。(〈書証番号略〉、〈原告、被告代表者〉)。

2  被告は、昭和五七年一一月二六日付けで、三沢市に対し、題名としてそれぞれ「青い海のまち三沢(仮題)―市勢編―」及び「三沢 歴史と文化編(仮題)」と記載した二通の映画製作見積書を提出したところ、被告を含む三社による入札が行われ、その結果、昭和五八年一二月一九日、三沢市と被告との間に、契約金額一七五〇万円で、本件契約が締結された(〈書証番号略〉、〈原告、被告代表者〉)。

3  本件契約において、株式会社綜映企画が被告の本件契約上の履行債務について保証人となっており、また、被告は、三沢市の要請により、昭和五八年一二月一六日、本件契約の履行の保証に関する保険契約を締結した(〈書証番号略〉、〈原告、被告代表者〉)。

4  昭和五八年一二月、本件映画の製作が開始され、昭和六〇年三月ころには市勢編の撮影についてはほぼ完了したが、歴史・文化編については、撮影予定の遺跡の発掘が不可能となり、当初の台本の約半分が撮影未了の状態であった。また、撮影した場面の一部にムラが発生するというトラブルも起きた。そのため、本件映画は、もともと両編各三〇分の上映時間とする予定であったが、三沢市から、上映時間一時間の一本の作品として完成して欲しいとの注文があり、被告は、市勢編として撮影されたフィルムを中心とし、これに歴史・文化編として撮影されたフィルムの約三分間分を加えて本件映画を完成させ、同年六月、これを三沢市に納品した(〈書証番号略〉、〈原告、被告代表者〉)。

5  原告は、本件映画の製作において、製作開始段階の歴史・文化編の台本を作成したほか、演出・監督として参加し、現地の三沢市で撮影日程やテーマ・場面等の決定、スタッフの依頼等の仕事を行ったり、撮影の一部を行ったり、撮影済みフィルムの編集を行ったりした(〈書証番号略〉)。

6  本件契約の契約金額一七五〇万円は、すべて被告に支払われ、本件映画の製作費用であるフィルムの購入代金、機材の借用料、カメラマン等の人件費、シナリオ代、考古学上の指導を受けた教授への謝礼、スタッフの交通費・宿泊費等の支出は、被告の計算においてなされた。また、本件契約締結前に、原告は本件映画のための撮影を行い、フィルム代等の費用を支出したが、これは後に被告との間で精算されている。なお、原告に対しては、本件映画製作における監督としての報酬が総額二五〇万円ないし三〇〇万円の範囲内で支払われたが、被告代表者に対しては、本件映画製作に伴う報酬は支払われていない(〈書証番号略〉、〈原告、被告代表者〉)。

7  本件フィルムは、歴史・文化編のために撮影されたフィルムのうち、本件映画に使用された部分を抜き出した残りの部分であって、現像はなされているが、本件映画とは別の上映用フィルムにするための粗編集以下の作業は全く行われていない(〈原告〉)。

8  完成した本件映画に対応して、二編に分けた脚本(〈書証番号略〉)に代えて、完成台本(〈書証番号略〉)が作成されたが、この完成台本の表紙には、「企画三沢市勢映画制作委員会、製作協映(被告)」と、スタッフの欄には、「製作晝間完(被告代表者)、脚本白木省司、演出森弘太(原告)、撮影加藤正義、服部英一」と記載されている。

9  昭和六〇年七月九日、三沢市長から被告代表者に対し、本件映画の製作事業の完成に対する感謝状が贈られた(〈書証番号略〉、〈被告代表者〉)。

10  被告は、本件映画のうちムラの発生した場面については、その後二度にわたり撮影し直したうえ、昭和六二年四月二〇日、既に納品した作品に差し替えて、三沢市に納品した(〈書証番号略〉、〈被告代表者〉)。

二各争点を検討する。

1  争点1について

争いのない事実及び右認定事実、殊に、三沢市の市勢映画の製作に当たり、当初は原告において三沢市に協力を求める等の経緯はあったにしても、被告において映画製作見積書を提出し、競争入札のうえ被告が受注して本件契約締結に至っていること、履行保証保険契約の締結及び本件契約上の被告の債務の保証人の存在にみられるとおり、被告が三沢市に対し製作を完成させる責務を負っていたこと、更に三沢市からの契約代金の支払いも被告になされ、演出・監督を担当した原告に対する報酬の支払いも含め、映画製作費用はすべて被告の負担において行われていることに照らせば、本件映画の製作について発意と責任を有する者は被告であるというべきである。

原告は、歴史・文化編は映画として未完成の状態であり、被告はこのような状況の下で、自ら映画製作者としての地位を放棄したから、被告は歴史・文化編のために撮影された本件フィルムについての映画製作者ではない旨主張するが、前記一、4のとおり、当初予定されていた市勢編と歴史・文化編とがまとめられて本件映画として完成されたものであって、歴史・文化編が未完成の状態にあるものではないから、原告の主張は理由がない。

2  争点2について

前記争いのない事実及び右認定事実のとおり、三沢市の市勢映画は、当初市勢編と歴史・文化編との二編からなる予定であったところ、その後、三沢市の注文により、市勢編のために撮影されたフィルムを中心とし、これに歴史・文化編のために撮影されたフィルムの一部を加えて、右両編を区別しない形の本件映画として完成されたものであって、当初の歴史・文化編のために撮影されたフィルムである本件フィルムは、完成作品である本件映画と別個のものではなく、すべて本件映画のために撮影されたものというべきであって、著作権法二九条一項の映画の著作物に当たるといわなければならない。

原告は、右条項に基づき映画製作者が映画の著作権を取得するためには、撮影されたフィルムが粗編集、細編集、音付けを経て、更に説明文・タイトルが挿入付加される等して、公の上映ないし頒布が可能な程度に完成していることを要すると解すべきであり、本件フィルムは未完成の歴史・文化編のために撮影されたが、粗編集以下の作業を経ていない未編集フィルムであるから、映画の著作物に当たらない旨主張する。しかしながら、当初予定されていた市勢編と歴史・文化編とがまとめられて本件映画として完成したものであり、歴史・文化編が未完成の状態にあるものではないことは、前記のとおりであるし、また、著作権法二九条一項は、「その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは」、当該映画についての著作権は、著作者に原始的に発生すると同時に、何らの行為又は処分を必要とすることなく、当然に映画製作者に移転する趣旨と解されるから、著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画の製作のために撮影されたフィルムの著作物は、映画製作のいかなる段階にあるか、当該映画のいかなる部分であるかを問わず、映画製作者に帰属するものであって、この意味において、映画製作のための未編集フィルムであっても、映画完成後の編集残フィルムであっても、同条項にいう「映画の著作物」に当たるというべきであるから、原告の右主張は理由がない。

三前記認定事実によると、原告が被告に対し本件映画の製作に参加することを約束していることが明らかであり、また、各争点については右のとおりであるから、被告の主張は理由があり、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとする。

(裁判長裁判官一宮和夫 裁判官足立謙三 裁判官長谷川浩二)

別紙フィルム目録

映画「新みさわ風土記・歴史編」の製作のために撮影された未編集一六ミリカラーフィルム 約一万フィート

但し、現像済み「フジカラーネガティブA-8521」フィルム一〇〇フィート巻および四〇〇フィート巻約五〇本で、フィルム罐またはフィルム先頭部に「新みさわ風土記」との表示があるもの。

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